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今月は、義援金等を寄附した場合の所得税確定申告での取り扱いについてのお話です。個人が国や団体等に寄附をした場合には、所得税確定申告を行うことで、「寄附金控除」を受けることができます。
「寄附金控除」は、寄附をした金額から2,000円を引いた金額が控除額となり、少額の寄附でも対象となります。ただし、寄附金控除の対象先は決まっており、よく耳にする日本赤十字社や国税庁ホームページの名簿に記載されている認定NPO法人、国等への寄附が対象になります。反対に、ボランティア活動等をしている個人や個別に加入している団体等への寄附は、寄附金控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。
しかし今年は、昨年3月に発生した東日本大震災に伴い、寄附金控除の対象範囲が別途定められました。従来通り、個人への寄附は控除の対象とはなりませんが、募金団体への寄付は、最終的に国等への支払われることが新聞報道やホームページ等で分かれば、寄附金控除の対象となります。この場合、領収書や受領書等の添付ではなく、振込が確認できる振込票等と受付専用口座が特定できるものを確定申告時に添付することで控除できます。
これは寄付金控除の対象になるのか疑問がありましたら、巡回監査担当者にお気軽にお問い合わせ下さい。
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